手すりの取付
転倒予防、および移動の補助のために設置します。
ただし、取付工事の伴わないもの、取り外しのできるものは除きます。
段差の解消
段差を解消するためにスロープ等を設置します。
ただし取付工事の伴わないもの、昇降機等、動力による機器設置は除きます。
床面の材料の変更
滑りの防止、および移動の円滑化のための床材の変更。
ただし、取付工事の伴わないもの、取り外しのできるものは除きます。
引き戸等への扉の変更
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に変更。
ドアノブの変更、戸車の設置も含まれます。
ただし自動ドアの動力部分は除きます。
和式便器から洋式便器への取替
取替と同時の場合、温水洗浄機付便座も保険適用となります。
以下の場合は保険適用されません。
- 洋式から洋式に変更。
- 和式便器の上に乗せて洋式にするもの。
- 便座のみの取替。(補高便座、リフト便座等。)
- 移動可能な便器。
その他、上記工事に付帯して必要な工事
手すりの取付のための下地補強工事。
便器の取替に伴う給排水工事。(くみ取りから水洗化の部分は除く。)
など。
介護保険による住宅改修工事の受領委任払い
従来、介護保険で住宅改修を行いますと、一旦、すべての代金を工事業者に支払って、後から保険金が支払われる(戻ってくる)、償還払いでした。
しかし、利用者の負担を軽減するため、利用者は1割の代金のみを支払えばよい、受領委任払いが始まりました。
(有)畑中水道工業所では名古屋市および半田市の受領委任払いを利用できます。